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使用者が労働者を解雇することができない期間であっても、打切保障の支払った場合、あるいは天災事変などやむを得ない理由により事業の継続が不可能となった場合は、●●●●●●●が適用されます。後者の事由で解雇を行う場合、所轄労働基準監督署の認定が必要です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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使用者が労働者を解雇することができない期間であっても、打切保障の支払った場合、あるいは天災事変などやむを得ない理由により事業の継続が不可能となった場合は、●●●●●●●が適用されます。後者の事由で解雇を行う場合、所轄労働基準監督署の認定が必要です。