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●●●●●●●とは、特に短い労働時間以外での労働が困難な対象障害者(短時間であれば就労可能な障害者)のことをいい、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者を言います。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●とは、特に短い労働時間以外での労働が困難な対象障害者(短時間であれば就労可能な障害者)のことをいい、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の短時間労働者を言います。