WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳
回答は●●●をクリックしてください
●●●●●●●とは、船員保険の独自給付のひとつで、被保険者が職務上の事由により、行方不明になってから1ヶ月以上経過したとき、行方不明となった日の翌日から3ヶ月を限度として支払われる、被扶養者への所得補償のことです。
社会保険労務士試験 過去問研究所
powered by学研グループが運営する「社会保険労務士試験」解説付き無料問題集
回答は●●●をクリックしてください
●●●●●●●とは、船員保険の独自給付のひとつで、被保険者が職務上の事由により、行方不明になってから1ヶ月以上経過したとき、行方不明となった日の翌日から3ヶ月を限度として支払われる、被扶養者への所得補償のことです。