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障害厚生年金の実施機関は、その受給権者の診査によって従前の障害等級に当たらないと認める場合、●●●●●●●でその障害厚生年金の額を改定することができ、改定が行われた翌月から新たな額での支給が開始します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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障害厚生年金の実施機関は、その受給権者の診査によって従前の障害等級に当たらないと認める場合、●●●●●●●でその障害厚生年金の額を改定することができ、改定が行われた翌月から新たな額での支給が開始します。