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法定労働時間は原則1日8時間1週間40時間、法定休日は1週間に1日、あるいは起算日の決まった4週間に4日与えることとされています。これを超えて労働者が労働する場合は、●●●●●●●となります。超えた分の労働時間に対して使用者は、法定の割増率以上の割増賃金を支払わなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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法定労働時間は原則1日8時間1週間40時間、法定休日は1週間に1日、あるいは起算日の決まった4週間に4日与えることとされています。これを超えて労働者が労働する場合は、●●●●●●●となります。超えた分の労働時間に対して使用者は、法定の割増率以上の割増賃金を支払わなければなりません。