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頻出ワードを暗記する単語帳


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使用者が労働者と労働契約を締結するときは、労働条件の明示が義務付けられており、そのうち必ず明示しなければならない、●●●●●●●は次の通りです。 [1]雇用契約期間、雇用契約を更新する場合の基準、更新上限の有無と内容、無期転換に該当する労働者への無期転換申込機会、転換後の労働条件に関すること [2]就業場所及び従事すべき業務、またその変更範囲 [3]始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合の就業時転換 [4]賃金の決定、計算および支払方法、締切日と支払時期、昇給に関する事項(臨時に支払われるものや退職手当を除く) [5]退職に関する事項