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頻出ワードを暗記する単語帳
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●●●●●●●は、出来高払い制その他請負制で働く労働者について、使用者が労働時間に応じた一定の保障給を支払うことを定めています。労働時間1時間あたりで定めることが原則で、保障額について労基法上の規定はありませんが、休業手当と同様の平均賃金の約6割を支払うことが目安とされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、出来高払い制その他請負制で働く労働者について、使用者が労働時間に応じた一定の保障給を支払うことを定めています。労働時間1時間あたりで定めることが原則で、保障額について労基法上の規定はありませんが、休業手当と同様の平均賃金の約6割を支払うことが目安とされています。