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労働安全衛生法第42条に定める機械等は、●●●●●●●により、厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはなりません。また、動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物等に防護措置が施されていないものは、譲渡、貸与又は譲渡、貸与の目的で展示することを禁止されています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働安全衛生法第42条に定める機械等は、●●●●●●●により、厚生労働大臣が定める規格・安全装置を具備しなければ、譲渡、貸与、設置してはなりません。また、動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物等に防護措置が施されていないものは、譲渡、貸与又は譲渡、貸与の目的で展示することを禁止されています。