WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳
回答は●●●をクリックしてください
労働基準法では、●●●●●●●のため、弟子や見習いなど名称の如何を問わず、技能の習得を目的とすることを理由として、本来の業務とは関係のない家事などの雑用的な業務に従事させて酷使してはならないとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
powered by学研グループが運営する「社会保険労務士試験」解説付き無料問題集
回答は●●●をクリックしてください
労働基準法では、●●●●●●●のため、弟子や見習いなど名称の如何を問わず、技能の習得を目的とすることを理由として、本来の業務とは関係のない家事などの雑用的な業務に従事させて酷使してはならないとされています。