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労働基準法では、使用者が労働契約の締結に付随し、貯蓄の契約、貯蓄金を管理する契約を締結してはならないとされていますが、一定の条件の元で、労働者から委託を受けて行う●●●●●●●は認められています。これには、社内預金として行う場合と通帳を管理する方法があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働基準法では、使用者が労働契約の締結に付随し、貯蓄の契約、貯蓄金を管理する契約を締結してはならないとされていますが、一定の条件の元で、労働者から委託を受けて行う●●●●●●●は認められています。これには、社内預金として行う場合と通帳を管理する方法があります。