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使用者が労働者と有期労働契約を締結するとき、●●●●●●●について明らかにしなければなりません。これらは労働条件通知書の絶対的明示事項で、書面により交付します。なお、2024年4月より「更新上限の有無とその内容」や、無期転換申込権のある労働者への「無期転換申込機会、転換後の労働条件」も明示事項に追加されました。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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使用者が労働者と有期労働契約を締結するとき、●●●●●●●について明らかにしなければなりません。これらは労働条件通知書の絶対的明示事項で、書面により交付します。なお、2024年4月より「更新上限の有無とその内容」や、無期転換申込権のある労働者への「無期転換申込機会、転換後の労働条件」も明示事項に追加されました。