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使用者は、労働契約の締結のとき。労働者に賃金、労働時間その他の●●●●●●●をしなければなりません。必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、定めがある場合は明示しなければならない相対的明示事項の2つがあります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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使用者は、労働契約の締結のとき。労働者に賃金、労働時間その他の●●●●●●●をしなければなりません。必ず明示しなければならない絶対的明示事項と、定めがある場合は明示しなければならない相対的明示事項の2つがあります。