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●●●●●●●とは、期間を定めて支給停止されている障害厚生年金(原則として1級又は2級)の受給権者に対して、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止することをいいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●とは、期間を定めて支給停止されている障害厚生年金(原則として1級又は2級)の受給権者に対して、さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金は、従前の障害厚生年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止することをいいます。