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●●●●●●●の対象労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間で、その超えた時間が1月あたり100時間を超えた者には医師による面接指導を行わなければなりません。事業者は [1]労働時間の状況の把握 [2]労働時間の通知及び面接指導受診指示 [3]事後措置を行います。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●の対象労働者であって、1週間あたりの健康管理時間が40時間で、その超えた時間が1月あたり100時間を超えた者には医師による面接指導を行わなければなりません。事業者は [1]労働時間の状況の把握 [2]労働時間の通知及び面接指導受診指示 [3]事後措置を行います。