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事業者は労働者に対して医師、保健師による●●●●●●●の実施が義務付けられています。しかし、使用労働者数が50人未満の事業場では、当分の間は努力義務とされています。当該検査を受けた労働者で、心理的な負担の程度が一定の要件に該当した場合は、医師による面接指導を受けることを希望することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業者は労働者に対して医師、保健師による●●●●●●●の実施が義務付けられています。しかし、使用労働者数が50人未満の事業場では、当分の間は努力義務とされています。当該検査を受けた労働者で、心理的な負担の程度が一定の要件に該当した場合は、医師による面接指導を受けることを希望することができます。