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頻出ワードを暗記する単語帳


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"遺族(補償)年金を受給権を有する者は、同一の事由について1回に限り、遺族(補償)年金前払一時金を受けることができます。原則は遺族(補償)年金の請求と同時に行いますが、例外として労働者が死亡した日の翌日から起算して2年以内かつ、支給決定日の翌日から起算して1年以内に請求することができます。支給額は、200日分、400日分、600日分、800日分、1