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有期事業のメリット制の要件の一つである収支率要件は、第1種調整率を用いて計算した結果が要件を満たさなかった場合、事業が終了した日から9ヶ月を経過した日前における●●●●●●●を用いて計算した収支率が100分の85を超え、又は100の75以下である時に要件を満たします。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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有期事業のメリット制の要件の一つである収支率要件は、第1種調整率を用いて計算した結果が要件を満たさなかった場合、事業が終了した日から9ヶ月を経過した日前における●●●●●●●を用いて計算した収支率が100分の85を超え、又は100の75以下である時に要件を満たします。