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遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権の判定にあたっては、被保険者等が乗っていた船舶・航空機が沈没・墜落等をし、または航行中に被保険者等が行方不明となって、●●●●●●●生死が判明しないときまたは死亡が判明したがその時期が不明であるときは、沈没・墜落等または行方不明になった日に死亡したと推定されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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遺族厚生年金及び遺族基礎年金の受給権の判定にあたっては、被保険者等が乗っていた船舶・航空機が沈没・墜落等をし、または航行中に被保険者等が行方不明となって、●●●●●●●生死が判明しないときまたは死亡が判明したがその時期が不明であるときは、沈没・墜落等または行方不明になった日に死亡したと推定されます。