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徴収法における●●●●●●●とは、賃金、給料、賞与、手当その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に対して支払うものであって、すべての労働者に対して支払われた額の合計額を言います。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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徴収法における●●●●●●●とは、賃金、給料、賞与、手当その他名称の如何を問わず、労働の対償として事業主が労働者に対して支払うものであって、すべての労働者に対して支払われた額の合計額を言います。