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●●●●●●●となる場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出し、確定保険料を納付しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●となる場合は、当該保険関係が消滅した日から50日以内に、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出し、確定保険料を納付しなければなりません。