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労災保険・雇用保険の適用事業所について、名称や所在地が変更されることになった場合は●●●●●●●を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労災保険・雇用保険の適用事業所について、名称や所在地が変更されることになった場合は●●●●●●●を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。