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労働保険事務の委託をしようとする事業主、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託を取りやめようとする場合は、●●●●●●●を労働保険事務を委託する場合は14日前までに、委託を解除する場合は60日前までに所轄都道府県労働局長へ提出しなければなりません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働保険事務の委託をしようとする事業主、又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理の委託を取りやめようとする場合は、●●●●●●●を労働保険事務を委託する場合は14日前までに、委託を解除する場合は60日前までに所轄都道府県労働局長へ提出しなければなりません。