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一般には通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間の者のみが社会保険の適用対象とされてきましたが、近年、適用対象の拡大の取り組みが行われ、令和6年10月以降●●●●●●●人以上(令和6年9月まで101人以上)のいわゆる特定適用事業所においては、一定の要件を満たした4分の3未満労働者も社会保険適用となります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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一般には通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間の者のみが社会保険の適用対象とされてきましたが、近年、適用対象の拡大の取り組みが行われ、令和6年10月以降●●●●●●●人以上(令和6年9月まで101人以上)のいわゆる特定適用事業所においては、一定の要件を満たした4分の3未満労働者も社会保険適用となります。