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労働委員会が労働者や労働組合からの申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認められる場合には、使用者に対して、復職、賃金差額に支払、組合運営への介入の禁止等を命令し、労働組合や労働者を救済することを●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働委員会が労働者や労働組合からの申立てに基づいて審査を行い、不当労働行為の事実があると認められる場合には、使用者に対して、復職、賃金差額に支払、組合運営への介入の禁止等を命令し、労働組合や労働者を救済することを●●●●●●●といいます。