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事業主が、その雇用する労働者の●●●●●●●の定めをする場合には、その年齢は60歳を下回ることができません。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業主が、その雇用する労働者の●●●●●●●の定めをする場合には、その年齢は60歳を下回ることができません。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。