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事業主は、その雇用する高年齢者等その他厚生労働省令で定める者(再就職援助対策高年齢者等)が解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、再就職援助対策高齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他再就職援助対策高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(●●●●●●●)を講ずるように努めなければならない。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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事業主は、その雇用する高年齢者等その他厚生労働省令で定める者(再就職援助対策高年齢者等)が解雇その他の厚生労働省令で定める理由により離職する場合において、再就職援助対策高齢者等が再就職を希望するときは、求人の開拓その他再就職援助対策高年齢者等の再就職の援助に関し必要な措置(●●●●●●●)を講ずるように努めなければならない。