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適用事業所に使用されなくなった等の事由で被保険者資格を喪失する者が、その喪失の前日まで継続して2か月以上被保険者であった場合には、資格喪失の日から原則20日以内に保険者に申し出ることによって、●●●●●●●となることができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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適用事業所に使用されなくなった等の事由で被保険者資格を喪失する者が、その喪失の前日まで継続して2か月以上被保険者であった場合には、資格喪失の日から原則20日以内に保険者に申し出ることによって、●●●●●●●となることができます。