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特に短い時間で労働時間以外での労働が困難な対象障害者を特定短時間労働者として、雇入れる事業主、又は、雇用する事業主に●●●●●●●(雇用労働者数に応じて、1人当たり月額7000円又は5000円)を支給します。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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特に短い時間で労働時間以外での労働が困難な対象障害者を特定短時間労働者として、雇入れる事業主、又は、雇用する事業主に●●●●●●●(雇用労働者数に応じて、1人当たり月額7000円又は5000円)を支給します。