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派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が円滑かつ的確に就業 するために必要な派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係につ いての説明及び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと(●●●●●●●)をすることが規定されている。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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派遣先は、派遣労働者の受入れに際し、説明会等を実施し、派遣労働者が円滑かつ的確に就業 するために必要な派遣労働者を直接指揮命令する者以外の派遣先の労働者との業務上の関係につ いての説明及び職場生活上留意を要する事項についての助言等を行うこと(●●●●●●●)をすることが規定されている。