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国民健康保険法においては、偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた被保険者にその給付価額の全部または一部を返還させることを定めていますが、当該不正利得が診断書に虚偽の記載があったことによって発生した場合には、当該保険医または主治の医師にも●●●●●●●をすることができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民健康保険法においては、偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた被保険者にその給付価額の全部または一部を返還させることを定めていますが、当該不正利得が診断書に虚偽の記載があったことによって発生した場合には、当該保険医または主治の医師にも●●●●●●●をすることができます。