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国民年金保険料を滞納し、督促をされても納付しない場合には、年14.6%(納期限の翌日から3か月間は7.3%)の●●●●●●●が徴収されます。ただし、延滞金の基礎となる徴収金額は500円未満を切り捨てるため徴収金が500円未満であるときは延滞金の対象とならず、また計算した結果の額が50円未満であるときは徴収されません。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民年金保険料を滞納し、督促をされても納付しない場合には、年14.6%(納期限の翌日から3か月間は7.3%)の●●●●●●●が徴収されます。ただし、延滞金の基礎となる徴収金額は500円未満を切り捨てるため徴収金が500円未満であるときは延滞金の対象とならず、また計算した結果の額が50円未満であるときは徴収されません。