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障害基礎年金の認定において、既に3級以下の等級の障害がある者に、新たに別の事由により別の障害が発生し、その併合した結果の障害等級が2級以上となる場合に、当該新たに発生した別の事由による障害を●●●●●●●と呼びます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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障害基礎年金の認定において、既に3級以下の等級の障害がある者に、新たに別の事由により別の障害が発生し、その併合した結果の障害等級が2級以上となる場合に、当該新たに発生した別の事由による障害を●●●●●●●と呼びます。