WORD BOOK
頻出ワードを暗記する単語帳
回答は●●●をクリックしてください
平成6年の法改正により障害基礎年金の受給権が4級以下の障害等級でも65歳または5年経過まで保持されるものとなったことから、それ以前に旧規定により失権したが法改正後に65歳未満で障害等級2級以上に該当した場合は障害基礎年金の請求が可能となる●●●●●●●が行われています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
powered by学研グループが運営する「社会保険労務士試験」解説付き無料問題集
回答は●●●をクリックしてください
平成6年の法改正により障害基礎年金の受給権が4級以下の障害等級でも65歳または5年経過まで保持されるものとなったことから、それ以前に旧規定により失権したが法改正後に65歳未満で障害等級2級以上に該当した場合は障害基礎年金の請求が可能となる●●●●●●●が行われています。