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雇用保険の資格の得喪に関し、及び失業等給付・育児休業給付等に関して不服がある者は雇用保険審査官に対し審査請求を行い、さらにその決定に不服がある場合には、●●●●●●●に再審査請求をすることができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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雇用保険の資格の得喪に関し、及び失業等給付・育児休業給付等に関して不服がある者は雇用保険審査官に対し審査請求を行い、さらにその決定に不服がある場合には、●●●●●●●に再審査請求をすることができます。