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国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更の記録がされていないことにより保険料の未納が発生し、かつ保険料に関する2年の時効を超過しているため納付することができない、いわゆる●●●●●●●について、届出によりこの期間を学生納付特例期間とみなす救済措置があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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国民年金第3号被保険者から第1号被保険者への変更の記録がされていないことにより保険料の未納が発生し、かつ保険料に関する2年の時効を超過しているため納付することができない、いわゆる●●●●●●●について、届出によりこの期間を学生納付特例期間とみなす救済措置があります。