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年金分割において、離婚または婚姻の取消しの場合の●●●●●●●は、その「離婚または婚姻の取消しに係る婚姻期間」です。なお、事実婚の場合は、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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年金分割において、離婚または婚姻の取消しの場合の●●●●●●●は、その「離婚または婚姻の取消しに係る婚姻期間」です。なお、事実婚の場合は、当事者の一方が他方の被扶養配偶者として第3号被保険者であった期間です。