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併給等の調整の他に特殊な調整方法として、国民年金法では、●●●●●●●により受けた給付の全部または一部の徴収、及び絶対的・相対的な給付の制限についての規定があり、たとえば故意に障害またはその直接の原因となった事故を発生させた場合の障害基礎年金は支給されないとされています。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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併給等の調整の他に特殊な調整方法として、国民年金法では、●●●●●●●により受けた給付の全部または一部の徴収、及び絶対的・相対的な給付の制限についての規定があり、たとえば故意に障害またはその直接の原因となった事故を発生させた場合の障害基礎年金は支給されないとされています。