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特定事由により届出等ができず、または遅滞した場合で、特定事由がなければ特定手続を行っていたと考えられる者については、その申出があった日以後、特定手続によって被保険者であった期間(●●●●●●●)とみなされます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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特定事由により届出等ができず、または遅滞した場合で、特定事由がなければ特定手続を行っていたと考えられる者については、その申出があった日以後、特定手続によって被保険者であった期間(●●●●●●●)とみなされます。