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昭和40年4月1日以前生まれの者は、65歳以上70歳未満で、厚生年金保険の被保険者でなく、老齢または退職を支給事由とする公的年金の受給権がないとき、●●●●●●●となって引き続き国民年金保険料を納付することができます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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昭和40年4月1日以前生まれの者は、65歳以上70歳未満で、厚生年金保険の被保険者でなく、老齢または退職を支給事由とする公的年金の受給権がないとき、●●●●●●●となって引き続き国民年金保険料を納付することができます。