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保険料は原則としては2年で時効となるため納付できなくなりますが、例外として免除等を受けた国民年金保険料は最大●●●●●●●さかのぼって追納することができます。ただし、免除等を受けた翌年度から3年度目以降は、経過期間に応じ保険料の加算が行われます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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保険料は原則としては2年で時効となるため納付できなくなりますが、例外として免除等を受けた国民年金保険料は最大●●●●●●●さかのぼって追納することができます。ただし、免除等を受けた翌年度から3年度目以降は、経過期間に応じ保険料の加算が行われます。