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●●●●●●●は、脱退一時金及び死亡一時金の保険料納付済月数にはその月数の4分の3として算入されますが、老齢基礎年金がの額の計算の際にはその月数の8分の7(平成21年3月以前分は6分の5)として算入されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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●●●●●●●は、脱退一時金及び死亡一時金の保険料納付済月数にはその月数の4分の3として算入されますが、老齢基礎年金がの額の計算の際にはその月数の8分の7(平成21年3月以前分は6分の5)として算入されます。