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老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する●●●●●●●がいる場合には、その人数に応じ定額の加給年金が支給され、さらに受給権者が昭和9年4月2日以降生まれである場合には、その生年月日に応じた特別加算も支給されます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する●●●●●●●がいる場合には、その人数に応じ定額の加給年金が支給され、さらに受給権者が昭和9年4月2日以降生まれである場合には、その生年月日に応じた特別加算も支給されます。