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遺族厚生年金について受給権者の被保険者との続柄にかかわらず失権する事由としては、死亡したとき、婚姻をしたとき、直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき、●●●●●●●によって死亡した被保険者等との親族関係が終了したときがあります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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遺族厚生年金について受給権者の被保険者との続柄にかかわらず失権する事由としては、死亡したとき、婚姻をしたとき、直系血族及び直系姻族以外の者の養子となったとき、●●●●●●●によって死亡した被保険者等との親族関係が終了したときがあります。