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開業社会保険労務士に対する●●●●●●●には、 [1]戒告 [2]1年以内の業務停止 [3]失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の3つあります。厚生労働大臣が、 [1]又は [2]の処分を行うためには、聴聞を行う必要があります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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開業社会保険労務士に対する●●●●●●●には、 [1]戒告 [2]1年以内の業務停止 [3]失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分)の3つあります。厚生労働大臣が、 [1]又は [2]の処分を行うためには、聴聞を行う必要があります。