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子に係る加給年金は、当該子が18歳の3月31日または一定の障害状態にあるときは20歳に達したとき、18歳の3月31日以後に障害状態でなくなった場合はそのとき、及び死亡等により生計を●●●●●●●なったときに加算されなくなります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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子に係る加給年金は、当該子が18歳の3月31日または一定の障害状態にあるときは20歳に達したとき、18歳の3月31日以後に障害状態でなくなった場合はそのとき、及び死亡等により生計を●●●●●●●なったときに加算されなくなります。