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労働基準法では、産前6週間は請求があった場合に就業させてはならず、産後8週間は原則として就業させてはならないとしています。これに合わせ、産前42日、産後57日間について労務に服さなかった期間は、健康保険の●●●●●●●に対象となります。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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労働基準法では、産前6週間は請求があった場合に就業させてはならず、産後8週間は原則として就業させてはならないとしています。これに合わせ、産前42日、産後57日間について労務に服さなかった期間は、健康保険の●●●●●●●に対象となります。