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4~6月による算定と前年7月から当年6月までによる算定とで標準報酬月額に2等級以上の差が生じ、この差が例年生ずることが見込まれ、被保険者の同意があるときは、●●●●●●●によって標準報酬月額を定める保険者算定が可能です。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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4~6月による算定と前年7月から当年6月までによる算定とで標準報酬月額に2等級以上の差が生じ、この差が例年生ずることが見込まれ、被保険者の同意があるときは、●●●●●●●によって標準報酬月額を定める保険者算定が可能です。