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厚生年金保険法第35条では「保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。」などと規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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厚生年金保険法第35条では「保険給付を受ける権利を裁定する場合又は保険給付の額を改定する場合において、保険給付の額に50銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。」などと規定していますが、この規定を●●●●●●●といいます。