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適用事業所の事業主が正当な理由なく検査を拒んだり、虚偽の答弁をしたりした場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますが、その他の者が同様の行為をした場合は、6か月以下の懲役または●●●●●●●の罰金に処せられます。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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適用事業所の事業主が正当な理由なく検査を拒んだり、虚偽の答弁をしたりした場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられますが、その他の者が同様の行為をした場合は、6か月以下の懲役または●●●●●●●の罰金に処せられます。