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障害厚生年金の額の計算または支給停止等の判断において、当該障害厚生年金の受給権者に実施機関が異なる2以上の被保険者期間があるときは期間を合算し、その●●●●●●●における種別の実施機関が事務を行います。
社会保険労務士試験 過去問研究所
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障害厚生年金の額の計算または支給停止等の判断において、当該障害厚生年金の受給権者に実施機関が異なる2以上の被保険者期間があるときは期間を合算し、その●●●●●●●における種別の実施機関が事務を行います。